賃貸住宅とシロアリ
「シロアリ被害」などと聞くと、賃貸住宅には関係がない。それは貸す側・家主の問題だろうというイメージを持つ人は多いかもしれません。しかし実際には、賃貸契約の入居者にとってもシロアリは決して無関係な存在、責任のない存在ではありません。
シロアリは湿気を好むので、床下や水回り、古い木材などを静かに、そして確実に侵食していきます。建築後長期年数の経った古めの賃貸物件や、新しくても1階部分にある部屋、庭付きの物件などでは特に注意が必要です。被害は見えにくく、気づいたときには床が沈む、ドアが歪むといった深刻な状態になっているケースもあります。
でも、そうなったとしても自分の家ではないからどうしようない。オーナー側からすると常に見て回っているわけでもなし異変には気づきにくい。
では、賃貸物件でシロアリが発生した場合、責任の所在はどうなるのでしょうか。
一般的には、建物の構造に関わるシロアリ被害はオーナー(大家側)や代理管理者(不動産会社など)の責任に属し、貸主の修繕義務となることが多いとされています。ただし、入居者の過失である場合、例えば長期間の水漏れ放置(気づいたまま放置)や不適切な使用(一般的な生活とはかけ離れた使い方)が原因と判断されれば、借主=入居者の責任の所在が問題になる場合もあります。
入居者としての大切な留意事項は例えば
床がきしむ
羽アリを見かけた
柱や巾木に不自然な穴や粉がある
といったシロアリ生息のサインを放置しないことです。異変に気づいたら、自己判断で対処せず、早めに管理会社や大家へ連絡することがトラブル回避につながります。
もちろん貸主側にとってもシロアリ対策は重要です。シロアリ食害を放置すれば修繕費が膨らむだけでなく、全体的な資産価値の減少や入居者との信頼関係悪化にも直結します。定期的な点検やシロアリ発生に備える予防措置を講ずることはコストである以上にリスク管理と言えるでしょう。
賃貸住宅は「借りているから関係ない」「貸しているから気づかない」では済まない事例が多いのも事実です。
シロアリ被害は静かに進行し、気づいたときには大きな問題になってしまう存在です。
賃貸だからこそ、オーナーと入居者双方がリスクの意識を持ち、早期発見・早期対応を心がけることが大切です。貸主にとっては資産価値の保全とスムーズな事業運営。借主にとっては入居者責任トラブルの回避につながります。これらをクリアしておくことで双方が長く安心して賃貸契約を続けられる下地ができるはずです。

